最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)683 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人宮川仁の上告理由第一、第二点について。
所論は手形金債務の消滅時効中断の事由たる債務の承認には、まず該手形の呈示
を伴う手形金請求が存しなければならない旨主張し、これを前提として原判決の判
断を非難するものであるけれども、原判決の所論判示認定はその挙示する証拠関係
からこれを肯認し得るところであり、そして右事実関係から原判決が上告人の判示
所為をもつて、右手形金の消滅時効中断事由としての債務の承認となる旨判示した
ことは正当としてこれを是認し得る(大審院昭和二年(オ)一二〇三号、同三年三
月二四日判決参照)。原判決に所論の違法は存せず、論旨は、ひつきよう、原審の
適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を是難するか又は独自の見解に立つて原判
決を非難するものであつて採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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